2020.08.19 NEWS
8/6(火)に食品表示講習へ行ってきました。
H27に食品表示法が施工され、経過措置期間があと半年(令和2年3月31日)となりました。
それにより、食品表示方法が、完全に新しい表示方法に変わります。
具体的な一例を挙げますと、賞味期限は「別途記載」は×となります。
記載場所が具体的でないものは認められません。
なので、「別途記載」⇒「この面の上部に記載」このように表示しなくてはいけません。
消費者として、身近なことなので、食品のラベルを気にしてみてくださいね。
消費者庁からのお知らせです↓↓
ぜひご確認くださいね。
pamphlets_181026_0001(2MB)